会則 of 秋田県臨床細胞学会

会則

      第1章 名  称
第1条:本学会は秋田県臨床細胞学会と称する。
第2条:本学会の事務局は、原則として学会長の在職施設内に置く。

      第2章 目的および事業
第3条:本学会は秋田県における臨床細胞学の発展と普及を図ることを目的とする。
第4条:本学会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1.総会および学術集会、研修会の開催。
    2.秋田県臨床細胞学会誌の発行。
    3.その他本学会の目的達成のために必要な事業。

      第3章 会  員   
第5条:本学会は原則として秋田県内の医療機関、医療教育機関に在籍し、本学会の目的および事業に
    賛同する日本臨床細胞学会会員ならびに秋田県臨床細胞学会会員により構成される。
    また入会を希望するものは、その旨を申し出て学会長の承認を得なければならない。
第6条:会員は総会において議決権を行使することができる。
第7条:会員は所定の会費を納入する義務を負う。
第8条:会員は、日本臨床細胞学会ならびに秋田県臨床細胞学会を退会したとき、転居したとき、主なる
    職場を変更したときは事務局に通知しなければならない。
第9条:本学会の非会員でも学術集会、研修会に参加を希望するものは、当日会員として参加できる。
    なお当日会員は参加費を納入する義務を負う。

      第4章 役  員
第10条:本学会は下記の役員を置く。
     学会長1名    副学会長2名(医師1名、技師1名)
     理事12名程度  監事2名
     なお理事は、学会長の委嘱する人数により増減することがある。
第11条:学会長は秋田県に主なる職場を有する日本臨床細胞学会ならびに秋田県臨床細胞学会理事、
    評議員および専門医のうちより理事会で選出され総会にて承認されなければならない。
     副学会長、理事、監事は学会長より委嘱し、総会において承認されなければならない。
第12条:学会長は、理事会を招集し、本学会に関する重要事項を協議し実行する。
第13条:学会長は、秋田県臨床細胞学会の活動状況について日本臨床細胞学会会長に年1回報告する。
第14条:副学会長は、学会長を補佐し、学会長に事故があるときは、職務を代行する。
第15条:役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第16条:本学会に顧問若干名を置くことができる。

      第5章 会議と集会、その他
第17条:本学会の会議は総会、理事会とする。会議は委任状を含め、過半数の出席により成立する。
     また会議の決議には出席者の過半数の賛成を必要とする。
第18条:総会は年1回学会長が召集し、理事会の審議、承認を経て次の事項につき決議する。
     1.会計報告と予算案および活動報告と事業計画
     2.役員の承認
     3.その他の重要事項
     なお必要により、学会長は臨時総会を召集できる。
第19条:理事会は第10条で規定された役員で構成される。
第20条:本学会は学術集会、研修会において、講演やシンポジウムなどを行うことができる。
第21条:本学会には秋田県臨床細胞学会誌発行のための編集委員会を置く。
第22条:本学会には本会員の細胞検査士から構成される細胞検査士部会を置く。
第23条:弔慰:会員死亡の場合会長の判断により適宣、弔電や供花、香典などを送ることができる。

      第6章 会  計
第24条:本学会の経費は、会費、寄付金、その他の収入によって運営される。
     なお本学会の会計は担当理事が管理する。
第25条:会費の額および納入方法は、理事会の審議を経て学会長が定める。
第26条:本学会の趣旨に賛同する個人または法人は、本学会に寄付等することができる。
第27条:本学会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。本学会の決算に
     ついては毎会計年度終了後監事の監査を経たうえ総会の承認を得なければならない。

      第7章 会則の変更
第28条:この会則の変更は理事会の決定によっておこなわれ、会員の承認をうる。

        付   則
本会則は、平成 3年 4月 1日から実施する。
本会則は、平成 9年 4月26日一部改正した。
本会則は、平成17年 4月29日一部改正した。
本会則は、平成18年10月28日一部改正した。
本会則は、名称変更に伴い平成26年5月24日一部改文した。
本会則は、平成28年6月11日一部改正した。